押尾被告の弁護人は、泉田被告からのMDMA譲渡は認めているが、「押尾被告と田中さんが服用したのは田中さんが持ち込んだMDMAだった」などと主張している。今回の判決は押尾被告側の主張を否定する厳しいものとなった。
田村裁判官は「自らが譲渡した麻薬を服用した女性が死亡した事実を重く受け止め、起訴内容以外にも、押尾被告への譲渡後の状況を含めて、事実を詳細に供述している」などとして減刑した。
判決によると、泉田被告は昨年7月31日、東京・六本木ヒルズのマンションでMDMA約10錠を押尾被告に譲渡した。
押尾被告は同年8月2日、同じマンションで押尾被告が持ち込んだMDMAを一緒に飲んだ田中さんの容体が急変したのに、適切な救命措置を執らず死亡させた、などとして起訴された。押尾被告の弁護人は、田中さんへのMDMA譲渡と保護責任者遺棄致死罪について、無罪主張することを明らかにしている。
押尾被告は裁判員裁判の対象となっている。5日に公判前整理手続きの第1回協議が行われ、押尾被告も同席したが、今のところ、初公判の期日は指定されていない。
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